2026/03/03 無線局免許状を受領した
最初に申請したのが、2月9日。それから3回程やり取りをしてようやく受け付け状態になったのが 2/19 で 免許がおりたのが 3/3 と言う事になった。やり取りがあったとしても1ヶ月弱での交付と言う事で昔に比べた随分早くなったと感じる。で、受領した免許状がこちら。

ん? この情報だけでは許可されている空中線電力、周波数、電波形式が分からない。 穿って解釈するとこれは 包括免許か? いや違うだろう。私なりの解釈はこちら。
- 貴方の従事者免許に応じて操作範囲は許可するね
- でも使用する 無線機に就いては個々に工事設計書を添付して申請してね
- 申請した工事設計書等は自分でダウンロードして確認してね
それとびっくりしたのが、変更申請では手数料が掛からない事が分かった。無料なので、認定機種ならばそれこそ買い換える度にこまめに申請したら、無料で合法と言う事になる。これはこれで嬉しいのだが、自作マニアからすると認定機種以外はたとえ出力1WであってもJARDさんの保証認定が必要になってそれなりのお金が必要になってくる。この当たりがしっくりこない。エレクトロニクス強靱化を進めるのであれば、自作に対してある程度の範囲内(例えば出力1W以下等)であれば保証認定無しで免許される仕組みがあっても良いと思うのだが、、、若い人のアナログ離れを心配するのは私だけ?
電波防護指針:水平距離
基本的な事を整理しておく。総通さんのHPの説明では、
適合確認について 一般の人々が通常出入りする場所のうち、電波の発射源(送信空中線)から最も近い点(例えば、敷地境界に塀、柵等がある自宅に送信空中線を設置する場合であれば、その塀、柵等と送信空中線との距離が最短となる点)における電波の強度を算出し、基準値以下であることを確認することが申請者(開設者)に求められています。 原則として空中線系ごとに、周波数帯及び発射可能な空中線電力の組合せに基づき、適合確認を行います。
ここでの注意点は、
- 水平距離の基準となるのは、自宅所有地のアンテナが設置されている場所から、最も近い、他人が行き来する場所までの距離
- 私の場合では、敷地ギリギリにアンテナが建っているのでアンテナから道路までの距離となる
- 団地など、隣家が集中している場所では一番近い隣家までの距離が対象となる
- アンテナの水平位置に就いてはエレメントが最も近づいた距離を適用する
電波防護指針:垂直距離
前にも書いたが、基本アンテナ給電点の地上高 ー2m が垂直距離として使用される。注意点としては
- ロングワイヤー等、給電点とエレメント固定部分の高さが異なる場合は最も低い地上高が適応される
- 逆Vアンテナ等の場合も同じと考えられるので要注意
その他諸々
今回初めて新たな制度での電子申請を利用したのだが、少し慣れれば大変便利で早い処理をして頂ける制度だと思った。初めてでも躊躇しないで取りあえず申請すれば、総通の方が親切に教えてくださるので安心して利用すれば良いと思う。固定局のみだがこの「電波防護指針」の説明資料だけがフリーフォーマットなのでちょっとん難解かもしれない。作例とか有れば良いのだろうが、今回色々書いた様に、無線局の環境(地域:都市 地方、出力、地形等々)毎の例題を上げたら切りが無いので無理だと思う。色んな方がネットで記事を上げておられるのでそれらを参考にされたら良いと思う。
FTDX101MP に付いても少し書きたかったのだが、それは後日としてこの章を終わりとします。





















